また、よく後ろを確認しないまま大きく進路変更をしてしまったり、道路の中央付近にふらついてしまうこともある。 冒頭で、大なり小なり「あおり運転」の被害にあったことが…と書きましたが… 私は一度、とても危ない思いをしたことがあります。
16改正道路交通法の施行によって、自転車の運転マナーが改善するかどうかに注目です。 ただし、申請によって、運転可能な車両を安全運転サポート車に限定するなどの条件付免許が与えられる場合があります。 この点については、今までも「酒酔い運転」や「信号無視」などの14項目が「危険行為」と規定されていて、同じく安全講習を受けることが義務化されていました。
19通勤通学、趣味など自転車を利用する人は多くいると思いますが、 自動車のあおり運転と違って、自転車のあおり運転ってどのようなものかいまいちわかりませんよね。 実は自動車だけではなく、自転車に関するルールも厳しくなったんです。 ただ、 そんなことをしてくる奴がいる、ということだけで 呆然としました。
15判決によると、成島被告は昨年3~10月、やなどで、乗用車の通行を妨害するために自転車で車の前やに飛び出す行為などを繰り返した。 この新制度で、事故の抑止や交通マナーの改善を促そうとしているんですね。
9もう20年以上前ですが、高速道路を運転中、おそらく嫌がらせで、 前の車に凄い急ブレーキをかけられたことがありました。 ・信号無視 【道交法第7条】 ・通行禁止違反 【道交法第8条第1項】 ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 【道交法第9条】 ・通行区分違反 【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 【道交法第17条の2第2項】 ・遮断踏切立入り 【道交法第33条第2項】 ・交差点安全進行義務違反等 【道交法第36条】 ・交差点優先車妨害等 【道交法第37条】 ・環状交差点安全進行義務違反等 【道交法第37条の2】 ・指定場所一時不停止等 【道交法第43条】 ・歩道通行時の通行方法違反 【道交法第63条の4第2項】 ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 【道交法63条の9第1項】 ・酒酔い運転 【道交法第65条第1項】 ・安全運転義務違反 【道交法第70条】 上記に加え、2020年7月2日から、あおり運転を意味する「妨害運転罪」が追加されることで、計15項目へと変更されます。 コロナ禍の影響により、電車通勤から自転車通勤にシフトしている方も多くいるため、こういった取り組みは今後のためにも良い傾向だと思います。
18たまに自動車でもいますよね。 また、ひょっこり男といったあだ名があるくらいですので、同様のあおり運転を過去にもやっており、2019年にも逮捕されていました。 そうした背景から、自転車によるあおり運転を多発させないためにも、7月2日から施行される道路交通法改正によって、厳しく取り締まられることとなりました。
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