com と入力してください。 大阪府休業要請支援金の不支給決定を受けた• )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (参考) 本支援金は、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の支給対象外となった施設運営者等が対象です。
・月曜日は「創業の基礎知識~創業者のクラウド会計」 ・火曜日は「介護事業」 ・水曜日は「消費税」 ・木曜日~日曜日はテーマを決めずに書いています 免責 ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。 (令和3年5月19日以前又は7月8日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
2(エ)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していること。 )及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。 本日もおこしくださり ありがとうございます!! 週末金曜日。
いずれの日も、電話とメールは受信可能です。 申請内容等再確認中 支給に向け準備中ですが、間違いのない支給のため、申請内容等を再確認中です。 ただし、お電話は、お客様との対応中等は対応いたしかねます。
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